令和5年度 IT活用サービス創出シード支援助成事業
2023年04月25日
県内企業の皆様が、ITを活用した新たなサービス・製品を創出する際の経費の一部を助成します。
助成対象
- 県内のIT事業者
- 県内のIT企業以外の事業者(以下「サービス事業者」という)。
但し、当該サービス事業者がサービスを開発するにあたって、システム開発等を県内のIT事業者に委託する場合に限る。 - 県内のIT事業者とサービス事業者で組織されるコンソーシアム、これらを出資者とする法人、又はこれらを構成員とする組合等。
助成対象要件
次の(1)~(3)の要件を全て満たすこと。
(1)以下のいずれかに該当するサービス・製品の創出であること。
1.新たなサービス・製品であってITの活用が見込まれるもの
2.既存のサービス・製品をITを活用して大幅に改良するもの
※「大幅に」とは、改良前後で比較して、改良3年後に付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が
9%以上となることが見込まれる場合。
(2)企業、個人を問わず、当該サービス・製品を有償で提供するものであること。
(3)財団の技術支援を受けて高度な情報通信技術を活用して創出する商品・サービスであること。
助成対象事業
以下のとおり事業を募集し、交付します。
リサーチ・インタビュ支援助成
新たなサービス・製品のアイデアの市場性を検討するため、市場リサーチや顧客になり得る対象へのインタビュに必要な経費の一部を助成
プロトタイプ検証支援助成
申請者が新たに開発したサービス・製品のプロトタイプを利用者に利用してもらい、顧客の反応を検証して得られた結果をもとに、当初の事業アイデアの改良・軌道修正に必要な経費の一部を助成
サービス・製品開発支援助成
既に新規顧客を獲得している新たなサービス・製品を本格的に市場に投入していくにあたり、その開発に必要な経費の一部を助成
助成内容等
助成率 | 対象経費の1/2 |
助成限度額 |
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助成期間 |
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助成対象経費 |
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公募期間
- リサーチ・インタビュ支援助成:随時募集
- プロトタイプ検証支援助成 :令和5年7月14日(金)17:00まで
- サービス・製品開発支援助成 :令和5年7月14日(金)17:00まで
※ただし、予算額に達した時点で終了となります。
助成金の交付決定
助成金の交付は、当財団において審査会を開催し決定します。「プロトタイプ検証支援助成」「サービス・製品開発支援助成」については、審査会において申請者にプレゼンテーションを行っていただきます。
その他
- 事業化状況等の報告
「リサーチ・インタビュ支援」及び「プロトタイプ検証支援」の助成事業者は、助成事業終了後5年間、財団から事業化状況等の報告依頼をした場合、その状況について報告していただきます。
「サービス・製品開発支援」の助成事業者は、事業終了後5年間、助成事業の実施結果について報告をしていただきます。 - 収益納付
「サービス・製品開発支援」の助成事業者は、交付要綱第16条第5号に基づき、交付した助成金を上限として財団に納付していただきます。 - 企業・事業名の公表について
交付決定となったものについては、企業名・事業名について公表する予定ですので、予めご了承の上、ご申請ください。
各種資料
要綱・実施要領
「IT活用サービス創出シード支援助成金交付要綱」をダウンロードする(PDF:234kB)
「リサーチ・インタビュ支援助成金実施要領」をダウンロードする(PDF:216kB)
「プロトタイプ検証支援助成金実施要領」をダウンロードする(PDF:229kB)
「サービス・製品開発支援助成金実施要領」をダウンロードする(PDF:234kB)
申請様式等
《申請時に必要な資料》
「リサーチ・インタビュ支援助成申請書」をダウンロードする(DOC:63kB)
「プロトタイプ検証支援助成申請書」をダウンロードする(DOC:86kB)
「サービス・製品開発支援助成申請書」をダウンロードする(DOC:89kB)
《その他資料》
提出書類(申請時)
- 各種申請書
- 提案者の概要書(会社案内等) 1部
- 直近3期分の決算書 1部(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書)
- 島根県税に係る納税証明書 1部(原本又は写し)
- 交付要綱第4条第3号のコンソーシアムとして申請する場合は、コンソーシアム協定書1部(原本又は写し)
- その他資料(当財団が必要とする資料)
お問い合わせ先
しまねソフト研究開発センター(担当:土井・吉田)
E-mail itoc@s-itoc.jp
TEL 0852-61-2225